ワーホリでオーストラリアに来て、大半の人が普通に仕事を探して日本にいた時と同様に仕事を始める人が大半だと思いますが、VISAの種類や雇用形態によって色々変わってきます!また知っておかないと損することありえますので、僕の経験を踏まえて説明していきます。
働ける期間
まずワーホリや学生でオーストラリアに来た場合、同じ雇用主の元で働ける期間が最大6カ月となります。なので6カ月働いたら他の仕事を新たに探さなければなりません。さらに学生の場合、週に働ける時間が最大20時間になります。
TAX File Numberの取得(納税者番号)
オーストラリアで働く場合TAX FIle Numberの取得が必要になります。
オーストラリア入国後に、Australian Taxation OfficeのWebサイトからオンラインで申請できます。
最低賃金
Hospitality系(レストラン、ホテルなどの接客、サービス業)は
Full time,Part time A$18.93 per hour
Casual A$23.66 per hour
になります。(2019年5月現在)
僕はハウスキーパーの仕事をしている時はA$20.22/hでここからTAX(税金)が引かれます。また土、日、祝日は時給がアップします。
雇用形態
雇用形態は
- フルタイム
- パートタイム
- カジュアル
この3つと後キャッシュジョブというのがあります。キャッシュジョブについても後で説明します。
フルタイムは週に38時間以上働けます。有給休暇もつきます。日本でいう正社員のようなものです。
パートタイムは週に働ける時間が38時間以下になります。フルタイムと同じく有給休暇がつきます。ワーホリの方はこの雇用形態が多いと思います。
カジュアルは最低賃金に25%増した額になります。ただ有給休暇などの手当てはなくなります。
年次有給休暇(Annual leave a.k.a Holiday pay)
フルタイムとパートタイムで働く場合は年4週間の年次有給休暇が与えられます。例えば
週に20時間働いた場合20h×4wで計80時間ぶんの有給休暇が取得できます。この有給休暇は使わなかった場合、給料として支払われます。仕事を辞める時にちゃんと確認、申請しましょう。
TAX Return(確定申告)
オーストラリアでは確定申告は各個人で行います。毎年 7月 1日から翌年 6月 30日が一年の一区切りとなっており、この一年間に働いた分の PAYG Payment Summary(ペイメントサマリー – 納税証明書)を、7月1日以降に、勤務先からもらい、10月31日までにTAX Return (確定申告)をします。税務署に納めた税金はそれぞれ個人によって異なりますが、多く納めすぎていた場合は返金対象となります。逆に少なく納めていた場合は追加課税の対象となります。
各定拠出年金(Superannuation)
ワーホリVISAでも働く場合はSuperannuation Fundを用意する必要があります。政府のアカウントになりますので引き出すことはできませんが、帰国の際に手数料と一定の税を差し引いた額を受け取ることができます。銀行で口座を開設する際に一緒に作っておきましょう。
キャッシュジョブについて
キャッシュジョブとはその名の通り給料を現金で渡す仕事のことです。ジャパレスとかはこの形態が多いです。
キャッシュジョブのところは違法のところが多く、大体が最低賃金を下回っています。
「TAX引かれるとこれくらになるから」
「TAX Returnしても全然お金返ってこないよ」
とかよくわからないことを言って無知なワーホリメーカーを雇う輩がいます。必要以上にトレーニング期間が長いところなどは要注意です。
メリットとしては学生などは週に20時間しかはたらけないので、それ以上働きたい場合などはキャッシュジョブもありだと思います。
気をつけないといけないのは上記の税の支払いや、手当がちゃんとあるのか、ちゃんとしたPayslip(給与明細)はあるのかです。全てのキャッシュジョブが違法とは限りませんので気をつけて下さい。
まとめ
僕もオーストラリアの来たばりの頃はこのことを全く知りませんでした。人に聞いたり、自分で色々調べたり、実際に仕事探したり、やってみたりして理解しました。正規のところでよりお金を手に入れられるのに、無知なことで違法なところでこき使われるのは短いワーホリ生活においてとてももったないです。海外での仕事は色々大変ですが、貴重な経験になりますので、ぜひ自分のやりたいことを目指して頑張って下さい!!
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