【うつ病】退職から失業手当を受け取るまでの流れ

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働けなくなった場合、心配なことの一つに金銭面があると思います。

病気やうつ病になった場合、一旦は休職して回復を図り、その後復職か退職かを判断すると思います。

退職の場合、条件を満たしていれば失業手当が受け取れます。

今回は退職から失業手当を受け取るまでの流れを紹介していきます。

※病気での退職をメインに紹介していきます。

失業手当を受け取る条件

失業中で就職する意思がある方

雇用保険に加入していた方

が対象となります。

病気で退職してしまった方は、症状が回復していること。

医師と相談して、仕事ができる状態であるかどうかがポイントです。

うつ病とかにかかった人は再発しなためにも、くれぐれも自己判断で行動しないようにしましょう。

また雇用保険の加入期間も失業手当を受給するのに関わってきます。

病気による退職の場合は、最低6ヶ月加入していることが条件になります。

働けない間は傷病手当金も申請しましょう。

退職の旨を伝える

失業手当を受けるにも、必要書類を揃えて提出する必要があります。

その一つに離職票があります。

離職票を発行するのに3週間ほどかかるので、傷病手当の受給を終える1ヶ月前に退職の旨を伝えるといいでしょう。

ハローワークへ行く

以下のものが必要になります↓

  • 証明写真
  • 離職票
  • 印鑑
  • 身分証
  • 証明写真

書類を提出する際に身分証と住んでる住所が異なる場合は公共料金の支払いやハガキなど証明できるものが必要になります。

また、退職理由にうつなどの病気の場合は、主治医の意見書が必要になります。こちらは書類をハローワークで受け取り通院中の病院で記載してもらいます。この書類を次の説明会までにハローワークに提出します。

この時点で医師と相談して働ける、意欲があるという診断、判断が必要です。

待機期間

離職理由にもよりますが待機期間があります。

この間に就職が決まると、失業手当は受け取れません。

自己都合退職の場合は3ヶ月(2ヶ月)の給付制限があります。

やむをえない理由(鬱など病気)の場合は7日間の待機期間があります。

雇用保険説明会に参加

次に雇用保険説明会に参加します。ハローワークで失業認定の申請をした時に案内がありますので従えば大丈夫です。

この説明会で雇用保険受給資格証を受け取ります。

他に給付金を受けるために必要な求職活動実績のついてや、次回ハローワークに行く日時などのお知らせがあります。

またこの説明会の参加は求職活動実績の一回にカウントされます。(求職活動実績は失業認定日までに2回以上必要になる、退職理由によっては1回)

失業認定日にハローワークに行く

説明会時に次回ハローワークに行く日(失業認定日)を知らされます。

この日までに説明会で受け取った書類を記載して、

失業手当受給

ハローワークにて失業認定されてから1週間ほどで指定した口座に振り込まれます。

失業手当が受け取れる日数

失業手当が受け取れる日数は、被保険者であった期間や退職理由によって変わります。

うつ病の場合は300日受給ができます。

失業手当の申請以外にすること

  • 国民年金の免除申請
  • 国民保険の切り替え

まとめ

実際にやってみないとわかりにくかもしれませんが、傷病手当金から失業手当までをスムーズに受け取れるように準備しておきましょう。

なかなか経験することなく、慣れないことでストレスを感じるかもしれませんが、あくまで就職までの補助的なものになります。

金銭的に余裕がないと転職活動も焦るかもしれませんので、受け取れるものは受け取っておきましょう。

では。

参考サイト : doda

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