【必須】イベントやマルシェ 出店に必要な許可証4つ!! 【移動販売】【珈琲】

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コロナ 以降増えてきてるマルシェ やイベント。

地域の活性化も兼ねて、各地商店街、公園、お寺などいろんなところで開催されています。

今回はイベントやマルシェの出店に必要な各許可証をお伝えします!!

※自分がコーヒーの販売で出店しているので、コーヒーの場合でお伝えします。

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必要な許可証

  • 食品衛生責任者
  • 営業届け
  • 営業許可証
  • PL保険

食品衛生責任者

食品衛生責任者とは、日本における食品の安全を確保するために必要な資格の一つです。この資格を持つ者は、食品の取扱いや衛生管理について責任を負い、食品の安全性を確保するための指導や管理を行います。以下は食品衛生責任者に関する主要なポイントです

資格取得方法

食品衛生責任者になるためには、所定の講習を受講し、修了証を取得する必要があります。講習は各都道府県の食品衛生協会や保健所で実施されており、内容は主に以下のようなものです:

  • 食品衛生の基礎知識
  • 食品の取扱いと保管
  • 食中毒の予防
  • 衛生管理の実践方法

資格の必要性

食品を取り扱う事業を営む場合、法律により食品衛生責任者を設置することが義務付けられています。例えば、飲食店、製菓店、食品工場などが該当します。この資格を持つ者が適切に衛生管理を行うことで、食品の安全性を確保し、消費者の健康を守ることが目的です。

役割と責任

食品衛生責任者の主な役割は以下の通りです:

  • 衛生管理計画の策定と実施
  • 食品取扱い者への衛生指導
  • 衛生点検の実施と記録の保管
  • 食中毒などの事故発生時の対応

更新と継続教育

食品衛生責任者の資格には、基本的に更新は必要ありませんが、継続的な学習や最新の衛生管理情報を学ぶための講習会などに参加することが推奨されています。これにより、常に最新の情報をもとに適切な衛生管理を行うことが求められます。

食品衛生責任者としての役割を果たすことで、消費者に安全で安心な食品を提供するための重要な役割を担います。

営業届

営業届とは、食品などを製造、販売する際に管轄の保健所へ提出する届出のことをさします。コーヒーを自家焙煎したり、豆を粉に挽いたりして販売する場合は「コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)」の営業届の提出が必要です。

営業届の必要な食品業は、このほかにも野菜果物類や製茶、魚介類などさまざまな種類があります。

2021年6月の法改正により、それまでは特に届出が必要なかった食品に対しても、2021年6月以降は届出が必要となりました。

コーヒー豆の焙煎や粉砕しての販売がこれにあたり、2021年6月以降にコーヒー豆を自家焙煎したり、粉砕して販売したりする場合には、管轄の保健所へ「営業届」の届出が必要となっています。

なお、コーヒー豆を挽いたり焙煎したりせず、生豆や他社で焙煎・パッケージ済みのコーヒー粉などを仕入れて店頭販売する場合には、届出の必要はありません。

また、コーヒー豆の販売以外にカフェ営業を行う場合には、営業届とは別に営業許可証の取得も必要です(※2023年4月時点)。

厚生労働省の食品衛生等システムから申請を行うことができます。

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営業許可証(臨時営業許可もしくは露天許可証)

特定のイベントや場所で一時的に食品の販売を行う場合に必要となるものです。

臨時営業許可

臨時営業許可は、一時的に食品を販売する場合に必要となる許可です。例えば、祭りやイベントで出店する際に適用されます。

申請方法

  1. 申請先:営業を行う場所の所轄保健所に申請します。
  2. 提出書類:次のような書類が必要です。
  • 臨時営業許可申請書
  • 出店場所の地図
  • 出店予定の食品リスト
  • 食品衛生責任者の資格証明書(通常、イベント毎に必要)
  1. 申請期間:営業予定日の数週間前に申請するのが一般的です。具体的な期間は保健所に確認します。

許可条件

  • 衛生管理:出店場所の衛生管理が適切に行われることが求められます。具体的には、食品の保管方法や調理環境の衛生状態が基準を満たしていること。
  • 設備:臨時営業に適した設備(シンク、冷蔵庫、手洗い場など)が揃っていること。
  • 食品取扱い:取り扱う食品に対する適切な取扱いと管理が必要です。

露天営業許可

露天営業許可は、常設の店舗ではなく露天や屋台で食品を販売する場合に必要な許可です。フードトラックや屋台村などが該当します。

申請方法

  1. 申請先:営業を行う場所の所轄保健所に申請します。
  2. 提出書類:次のような書類が必要です。
  • 露天営業許可申請書
  • 営業場所の地図
  • 営業予定の食品リスト
  • 食品衛生責任者の資格証明書
  • 必要に応じて、水質検査成績書など
  1. 申請期間:営業開始の数週間前に申請するのが一般的です。

許可条件

  • 衛生管理:露天や屋台での営業においても、衛生管理が適切に行われることが求められます。食品の保管、調理、提供に関して厳密な基準があります。
  • 設備:露天営業用の設備(シンク、冷蔵庫、手洗い場など)が適切に設置されていること。
  • 食品取扱い:取り扱う食品に対する適切な取扱いと管理が必要です。

注意点

  1. 地域の条例:地域ごとに条例が異なる場合があるため、詳細は必ず所轄の保健所に確認してください。
  2. 保険の加入:食品を扱う場合、万が一に備えて食品販売者保険に加入することが推奨されます。
  3. その他の法令遵守:騒音や廃棄物の管理についても、地元の法令や条例を遵守する必要があります。

これらの手続きを適切に行うことで、イベントや露天での食品販売を合法的に行うことができます。具体的な手続きや必要書類については、最寄りの保健所に確認することをお勧めします。

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PL保険(生産物賠償責任保険)

PL保険(製造物責任保険)について説明します。PL保険は、製品の欠陥によって消費者が被った損害に対して企業が負う賠償責任を補償するための保険です。日本では「製造物責任法(PL法)」が1995年に施行されており、製品の製造者や輸入者はその製品の欠陥による被害について責任を負います。

PL保険の概要

目的

  • 損害賠償の補償:製品の欠陥により第三者に生じた身体的損害や財産的損害に対する賠償責任を補償します。
  • 企業リスクの軽減:製造者や販売者が負う賠償リスクを保険によってカバーし、企業の財務的安定を図ります。

補償対象

PL保険は一般的に以下の損害を補償します:

  • 身体障害:製品の欠陥によって消費者が負ったケガや健康被害。
  • 財物損壊:製品の欠陥によって消費者の財産が損壊した場合。

保険の仕組み

  • 保険金支払いの条件:製品の欠陥が原因で損害が発生し、保険契約者が賠償責任を負う場合に保険金が支払われます。
  • 保険金額:契約時に定められた限度額まで、損害賠償金や訴訟費用が補償されます。

PL保険の必要性

法的リスクの軽減

  • PL法の適用:製造物責任法により、製品の欠陥が原因で消費者に損害が発生した場合、製造者や販売者が賠償責任を負うことが義務付けられています。PL保険はこの賠償責任をカバーするために重要です。

経済的リスクの軽減

  • 損害賠償の高額化:製品事故による損害賠償は高額になることが多く、特に身体障害や死亡事故の場合は多大な賠償金が発生する可能性があります。PL保険はこれらのリスクをカバーします。

PL保険の加入方法

  1. 保険会社の選定:まず、PL保険を取り扱っている保険会社を選びます。多くの損害保険会社がPL保険を提供しています。
  2. 保険内容の確認:補償内容、保険金額、免責金額、保険料などを確認し、企業のニーズに合った保険を選びます。
  3. 申込手続き:必要な書類を提出し、申込手続きを行います。保険会社によっては、製品のリスク評価や安全対策の確認が行われることがあります。
  4. 保険契約の締結:申込内容が承認されると、保険契約が締結されます。保険料の支払いを行い、保険証券が発行されます。

保険料の算定要素

PL保険の保険料は以下の要素によって決まります:

  • 製品の種類:リスクの高い製品ほど保険料が高くなります。
  • 販売量:販売量が多いほど、事故の発生リスクが高まるため、保険料も高くなります。
  • 企業の安全対策:適切な品質管理や安全対策が行われている場合、保険料が割引されることがあります。

PL保険は企業が製品を製造・販売する上でのリスクを軽減するための重要な手段です。具体的な保険内容や手続きについては、保険会社や保険代理店に相談することをお勧めします。

あんしんフード君

「PL保険」と「あんしんフード君」は似たような目的を持つ保険商品ですが、それぞれ異なる特徴や対象があります。以下にそれぞれの概要と違いを説明します。

PL保険(製造物責任保険)

概要

  • 対象:製品の製造者、輸入者、販売者など
  • 補償範囲:製品の欠陥によって消費者に生じた身体的損害や財物損壊に対する賠償責任
  • 適用範囲:一般的に製造業や輸入業、卸売業、販売業など幅広い業種で利用される
  • 主な目的:製品の欠陥による賠償リスクをカバーし、企業の財務的安定を図る

特徴

  • 損害賠償金の補償:製品の欠陥が原因で発生した損害賠償金や訴訟費用を補償
  • 保険金額:契約時に定められた限度額まで補償

あんしんフード君

概要

  • 対象:食品関連業者(飲食店、食品製造業者、食品販売業者など)
  • 補償範囲:食品の欠陥や不良によって消費者に生じた損害に対する賠償責任
  • 適用範囲:特に食品業界に特化した保険商品

特徴

  • 食品業界に特化:食品関連のリスクに特化した補償内容
  • 包括的な補償:食品の品質や衛生管理に関連するリスクを包括的にカバー
  • 賠償責任の補償:食品の欠陥や不良によって消費者に生じた身体的損害や財物損壊に対する賠償責任を補償

違いと共通点

共通点

  • 目的:いずれも製品や食品の欠陥によって消費者に生じた損害に対する賠償責任を補償する点
  • 補償内容:消費者の身体的損害や財物損壊に対する賠償責任をカバー

違い

  • 対象業種
  • PL保険:製造業や輸入業、販売業など幅広い業種に適用
  • 安信フード君:食品関連業者に特化
  • 特化内容
  • PL保険:製品全般のリスクをカバー
  • 安信フード君:食品の品質や衛生管理に関連するリスクを包括的にカバー

取得場所

あんしんフード君は各地域の保健所にて申請できます。事前に電話予約して申請しにいきましょう。

結論

「PL保険」と「安信フード君」は、基本的には賠償責任を補償する保険ですが、対象業種や補償内容に違いがあります。食品関連業者の場合、食品に特化した「安信フード君」の方が、より適切な補償を提供する可能性があります。一方、製造業など幅広い業種に対応する場合は「PL保険」が適しています。

具体的な補償内容や契約条件については、各保険会社や代理店に相談して、事業に最も適した保険を選ぶことが重要です。

まとめ

以上イベントやマルシェ に出店する際に必要な許可証や資格を紹介しました!!

各県について若干規約や料金が変わってきますので、保健所に確認しましょう。

また営業許可証は各都道府県で必要となるので、全国で出店を考えている方はそれぞれ取得しましょう。

イベントによって確認されないこともしばしばありますが、何かあってからでは遅いので必ず取得しましょう!!では。

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